相続した不動産を売却するには、何から始めればよいですか?
096-288-6411
お問い合わせ
096-288-6411
お問い合わせ
トップ
不動産売却
仲介売却
不動産買取
任意売却
空き家対策
相続相談
売買物件
賃貸物件
会社案内
当社について
スタッフ紹介
お客様の声
トップ
不動産売却
仲介売却
不動産買取
任意売却
空き家対策
相続相談
売買物件
賃貸物件
会社案内
当社について
スタッフ紹介
お客様の声
096-288-6411
営業時間 9:00~18:00
定休日 日曜祝祭日
お問い合わせ
相続した不動産を売却するには、何から始めればよいですか?
まず相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを書面に残すのが一般的です。
不動産を売却する場合は、その協議書に基づいて相続登記(名義変更)を済ませてからでないと、買主へ所有権を正常に移転することができません。
相続人全員の同意があるか、遺言書で売却を妨げる指定がないかなどが前提となります。
売却か分割か、こ家族間の調整がつかない段階でも、進め方の選択肢を整理してご説明いたします。
一覧に戻る
ページの先頭へ
Copyright © リバーサイド株式会社 All rights Reserved. powered by 不動産クラウドオフィス